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退職に伴う国民年金の手続き |
まず、以下の表をみてください。
1. 自営業者・学生等、国民年金だけに加入する第1号被保険者
2. 国民年金と会社員対象の「厚生年金」に加入する第2号被保険者
3. 国民年金と公務員等対象の「共済年金」に加入する第2号被保険者
4. 第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者
在職中は原則として2の第2号被保険者でしたが、退職した時には1の第1号被保険者(配偶者の扶養になれる場合は4の3号被保険者)へ変更しなければなりません。
この変更は全て自分で手続きすることになります。
再就職が決まったらまた第2号被保険者に戻るというのが一連の流れです。
年金が支給されるのは原則として25年以上の加入期間があることが条件となりますから、失業中だからといって手続きを疎かにしていると減額、もしくは支給されないなどの対象となってしまいます。
また、病気や怪我で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されないという事態に陥る可能性も考えられます。2年まで遡って支払う事は可能ですが、可能な限り払っておいたほうが良いでしょう。
変更手続きは全て市区町村の役所で行います。
手続きに必要となるのは、 年金手帳・離職票・印鑑の3つ。退職してから 14日以内に済ませるようにしましょう。また保険料は現在月額13,000円となっています。
支払いは、社会保険庁から送られてくる納付書に従って、翌月末日までに銀行などの金融機関や郵便局の窓口で直接納めます。
方法は「納付書払い」と「口座振替」がありますから、どちらかを選択します。銀行・郵便局以外でも、農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫で納めることもできます。
ちなみに、これからの6ヶ月分・1年分など、一定の保険料をまとめて納めることができるのであれば、割引きされた金額で納めることができます。これを割引前納制度といいます。
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困ったときの半額免除 |
国民年金は2年間遡って支払えるという猶予があるためなのか、金銭的に苦しい時にはまっさきにカットの対象となるケースが多いようですが、未納でいるのはマイナス面の方が大きくなります。保険料の支払いが困難である時で、なおかつ以下の条件を満たす場合は、この半額免除を検討してみてください。
半額免除を利用するためには、申請者本人だけでなく、申請者の配偶者、申請者が属する世帯の世帯主のいずれもが、次のどれかを満たす必要があります。
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前年の合計所得金額が「A+B+68万円」以下である
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Aとは・・・
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額 配偶者特別控除額に相当する額、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額など
・障害者1人につき27万円(特別障害者の場合40万円)
・老年者50万円
・寡婦又は寡夫27万円(特別寡婦の場合35万円)
・勤労学生27万円
Bとは・・・
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円
・特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき63万円
・上記に該当しない扶養親族等1人につき38万円
・障害者又は寡婦であって、前年の合計所得金額が125万円以下
※保険料が半額免除された期間については、10年間の範囲内で保険料を追納可能。 ※老齢基礎年金の年金額は全額納めた期間の3分の2となります。
詳しくは社会保険庁ホームページを参照してください。
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