|
再就職手当の概要 |
失業給付を受けている途中に就職することが決まれば、所定の日数をいくら残していても、給付は就職前日で打ち切られる事になっています。ですが、その就職が早い段階に決定したのであれば、今までの、そしてこれからの頑張り代として
再就職手当がハローワークより給付されます。
再就職手当は全ての受給資格者に給付されるわけではありません。 以下の条件に当てはまる方にのみ給付される事となります。
| 再就職手当を受けるための条件 |
■ 7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
■ 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある
■ 次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
■ 退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
■ 次の就職先でも雇用保険に加入すること
■ 過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていない |
以上を満たしていれば、「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」に相当する給付金が支給される事になります。
この計算式によると、例えば「所定給付日数が270日、基本手当日額が8,000円であったRさんが、給付日数を200日残して就職する場合」は、「200日×30%×8,000円」ということで48万円の手当を受けられることになるわけですが、この再就職手当には1日あたり6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)という上限が設けられています。ですから、Rさんの場合は、「200日×30%×6,110円」という計算になり、約36万円の手当ということになります。
「次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること」という条件についてですが、再就職先が潰れてしまったり、解雇されてしまった場合に限り、残っていた所定給付日数を再び消化していく事ができます。
失業給付の受給期間は1年間ですが、受給期間の延長が認められますから安心してください。
再就職手当の手続き云々の前に、失業給付を受けていて就職が決まった場合は、入社予定日が2ヶ月先、3ヶ月先でも、その就職が決定した直後の失業認定日にて報告する義務があります。これを怠ると不正受給の対象となってしまいますので注意しましょう。
申請は入社した日の翌日から1ヶ月以内に行なわなければいけません。同手当の支給申請書に必要事項を記入し、ハローワークに提出します。この申請書には、事業主の署名・捺印が必要ですから、あらかじめもらっておいてください。申請後50日ほどで、失業給付が振り込まれていたものと同じ口座に入金されます。
失業保険SOS
トップページへ
|
|
|