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失業保険の対象外となるケース |
失業保険は「就職しようとしている」人に対し給付されるもの。
ところが、本人はいくら働くつもりがあっても「働けない状態」にある場合は給付が難しくなってきます。ご自分のケースと照らし合わせるのと同時に、支給されない場合は救済措置についても確認しておきましょう。
就職をする意思がない
制度の目的が「仕事を探すことだけに専念するため」とされています。 ですから給付されません。
家族の介護をしなければならない
家族や親族を介護するため退職しても、「就職活動ができない状態」にあるとされ給付されません。しかし、「介護の目途がついたら就職活動を行ないたい」というケースを考慮して、通常1年間である給付期間を延長することは認められています。
→失業給付が延長できるケース
準備も含めて自営業を始めたい
開業の準備をしているだけでまったく収入がないという状態であっても、「すでに働いている」「就職の意思がない」とみなされ給付されません。資金はいくらあっても足りないという気持ちもわかりますが、黙って受給していると不正受給扱いになってしまいます。注意しましょう。
受給中に心境の変化があった場合、たとえば「最初は就職するつもりで給付を受けていたが、途中でラーメン屋をやることにした」などのケースでは、不動産屋で物件の契約をした日であるとか、セミナーの受講手続きをした日など「具体的な準備を始めたとき」からが不正受給の対象となる場合が多いようです。
結婚、妊娠、出産などで退職
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結婚の場合、退職して専業主婦になるのであれば「就職の意思がない」とみなされ給付されません。
ですが、結婚後も働くつもりであったり、結婚しても辞めたくはなかったが「就業規則」によって退職したというのであれば支給されます。状況によりますから注意してください。
妊娠や出産の場合、本人に「就職する意思がある」のであれば、就職活動をしたいができないという救済措置のケースに該当しますので、給付期間の延長が認められる場合があります。 →失業給付が延長できるケース
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病気や怪我で退職
給付はされませんが、妊娠・出産の場合と同じく就職活動をしたいができないという救済措置のケースに該当しますので、給付期間の延長が認められる場合があります。
→失業給付が延長できるケース
すでに就職している(虚偽の申請)
給付されるどころか、不正受給とみなされてしまいます。
スキルアップのため学業に専念したい
それがいくら今後の就職活動につながるものであっても、すぐに働かないわけですから給付されません。ただし、職業訓練校で技術を身につけようというのであればこの限りではありません。
次項:対象外者の救済措置
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