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給付期間を延長できるケース |
現時点で働ける状態にある人で、なおかつ本文中の条件にあてはまるという場合は、就職活動をしたくてもできないとみなされ、3年間だけ受給期間を延長することが認められています。
| 救済措置 受給期間の延長が認められる条件 |
■ 本人が病気や怪我のため就職活動ができない
■ 妊娠・出産・育児(3歳未満)に時間をとられる
■ 親族の介護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族の場合)
■ 事業主の命令で配偶者の海外勤務に同行しなければならない
■ 青少年海外協力隊などの公的機関が行うようなものに参加する |
失業給付は原則として1年間しか給付されない事になっていますが、この条件を満たせば従来の支給期間1年+3年ということで、最大4年間の延長が認められます。
また、上記以外でもハローワークが「やむを得ない」と認めた場合は適用されます。
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60〜64歳までの定年退職者が、しばらく休んでから再就職したいというような場合も申請すれば最高1年間(つまり最長2年)延長できる場合があります。
こちらはケースによりますので、前もって相談するようにしてください。 |
【手続き方法】
働けないまま30日経過した翌日から1ヶ月以内(退職の理由と延長の理由が同じである場合は退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内)に、ハローワーク窓口へ申請します。
必要となるのは、「受給期間延長申請書」、「雇用保険被保険者離職票−1、離職票−2」および 印鑑となっていますが、念のため本人確認のできる証明書も持参したほうが良いでしょう。
申請の対象者が病気や怪我などのため足を運べない場合、代理をたてることもできます。
次項:会社が未加入だったとき
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