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教育訓練給付制度の概要 |
就職活動をするにあたって「もう少し経歴にインパクトが欲しい」というのであれば、是非「教育訓練給付制度」を利用しましょう。
「教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です」
引用:ハローワーク・インターネット
何やら小難しいですが、早い話、働いている人や退職した人を対象に「もっと勉強して自分の能力を高めたいというのであれば国が応援してあげましょう」という主旨のもと作られた制度です。
仕事をする、または探すにあたり、直接的に役立つ専門知識を身につけるのも「能力を高める」ことになりますし、仕事とは全く関係ない、例えば「営業マンがソムリエの資格を取る」、というのも「能力を高める」ことに入るわけですが、どちらにしても効率的に能力の向上をはかるのであれば、専門の講座を受けるのが近道であることはいうまでもありません。
ですが、受講するにも費用というものがかかります。それが専門的なものであればあるほど、当然受講料も高くなります。そこで、「ある一定の条件を満たしている人が望めば、かかった受講料をいくらか出しましょう」というこの教育給付訓練制度が役に立ってくれるのです。
教育訓練給付制度を利用するためには、以下の条件をクリアしている必要があります
| 教育訓練給付制度を利用するための条件 |
■ 雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある人
■ 厚生労働大臣が指定した講座を修了した人 |
1つめの項目についてですが、通算で3年間でかまいません。2つの会社をまたいでいても、前の会社を辞めた後1年以内に再就職しているのであれば大丈夫です。
また、3年間続けて雇用保険の一般被保険者であっても、会社を辞めた後1年以上経っている場合には適用されません。 いずれにせよ、1年以上働いていないという場合は利用できないことになっています。
また過去に教育訓練給付を受けたことがある場合は、その時の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。自分の雇用保険の一般被保険者期間についてあいまいである時は、ハローワークで簡単に確認することができます。覚えておいて損はないでしょう。
2つめの厚生労働大臣が指定した講座については、最寄りのハローワークで閲覧することができます。
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教育訓練給付と給付額 |
雇用保険の一般被保険者であった期間が「5年以上の場合で40%」、「3年以上5年未満の場合だと20%」にあたる額がそれぞれ支給されます。
ただし、そのパーセンテージに相当する額が20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は支給されないことになっています。
教育訓練給付制度を利用するためには、以下の条件をクリアしている必要があります
| 自己負担しなければならない額 |
■ 5万円の講座=2万円の支給+3万円の自己負担
■ 5万円の講座=1万円の支給+4万円の自己負担 |
この制度は講座修了時に給付金が支給されるというシステムですから、最初から自己負担額だけで受講することはできません。注意してください。
次項:再就職手当てについて
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