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失業認定日ってなんだ? |
失業認定日は、あなたが本当に「失業している状態なのか」をみるために設けられているもので、給付を受けている者は必ず出席(出頭)しなければなりません。
失業認定日に何をするのか、もし失業認定日に出頭しないとどうなるのかなどについて説明しています。
4週間(28日)に1度のサイクルで行なわれるこの失業認定日。失業給付を受けている人は必ず出頭しなければならないものです。失業給付とはハローワークに「失業の状態」であると認められた人だけに支給されるもの。ですから、この認定日ではあなたがその日より以前の4週間、ちゃんと「失業の状態」あったかをチェックするのです。これに加えて、求職活動を行なったどうかも判断されることになります。
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認定日には、受給説明会で配布された失業認定申告書と雇用保険受給資格者証、そして印鑑を持参する必要があります。
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります。
この認定日から長くても1週間ほどで、失業の認定が行なわれた期間の基本手当が支給されることになっています。 |
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失業認定日に出頭しなければ |
例えば第5回目の失業認定日に行かなかったとしましょう。 この場合、5回目以前の4週間(つまり4回目〜5回目まで)において、その期間は「失業の認定」がおりない事となりますから、失業給付も支給されないことになります。第6回目に出頭して、「8週間分受給したい」と申し出てても、一切支給されません。もちろんこの分の基本手当は、ただ先送りになるだけですが、「失業給付だけが生活の頼りだ!」という人にとっては死活問題となってしまいます。
この場合は、第6回失業認定日の前日までハローワークへ足を運ぶこと。そうすれば、5回目より前4週間分の基本手当が、遅れて支給されることになります。
どうしても出頭できない事態がおこったらどうすればいいのか?
例えば、病気や怪我、就職のための面接などといった「やむを得ない事情」であれば、認定日を変更することができます。ただし、認定日の前日までにハローワークへ足を運び、出頭できない理由を説明しなければなりません。
| やむを得ない事情とは |
■ 冠婚葬祭
■ 資格試験を受ける
■ 病気や怪我で働けない期間が14日以内である
■ 就職のための採用試験や面接を受ける
■ 天災、交通機関の事故等 |
これらは全て、それを証明する書類が必要になるので注意してください。
「忘れていた」「ついうっかり」というのは対象外ですが、面接の連絡を受けたのが認定日前日の夜であったり、認定日の朝になって追突事故を起こされたなどといった具合に、前日までにハローワークへ出向けないというケースもあるかもしれません。こうした場合は電話連絡でも構わないことになっていますからご安心下さい。
次項:失業保険とアルバイト
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