| 退職前に会社から雇用保険被保険者離職証明書を受け取る。内容をしっかり確認し本人が捺印する |
1 離職票 離職票は基本的に本人の請求により交付されるもの。失業給付は期間が1年間とされていますが、これは離職票を手にした日からではなく退職した日からの計算になるため、早めの請求を心掛けること。離職票の郵送は困るという人は直接会社に赴き受け取る事も可能。
2 必要書類 離職票・雇用保険被保険者証・本人確認書類・印鑑、写真(縦3センチ×横2・5センチ)、振り込み先の預金通帳(郵便局は不可)
3 退職理由の判定 「会社都合」「自己都合」のどちらで退職したのかを判定。これにより1回目の支給までの期間が大幅に変わってきます。会社都合の場合は7日間の待機期間後に認定日までの支給分が振込まれますが、自己都合の場合は7日間+約3ヶ月程の給付制限があります。
4 受給説明会 ハローワークに初めて足を運んでから約2週間後に行なわれる簡単な説明会です。「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」が配布されます。
5 失業認定日 この失業認定日は4週間に1度指定され、その都度必ず出頭しなければなりません。
また、失業認定日の間に2回以上の求職活動を行なわなければ、失業給付は打ち切られてしまいます。
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| 退職の翌日から10日以内に、その書類を会社がハローワークへ提出 |
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| 会社が1 離職票を受け取り、後日郵送で本人へ届ける。 |
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| 2 必要書類を持参し本人が住所を管轄するハローワークへ。 |
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| 求職の申込みを行い離職票を提出。係官による受給要件の確認および3 退職理由の判定 が行なわれた後、受給説明会の日時が決定。「受給資格者のしおり」が配布 |
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| 7日間の待機。完全に失業した状態でなければいけないので、アルバイトなどは一切できません。 |
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| 4 受給説明会に参加。印鑑・筆記用具「受給資格者のしおり」を必ず持参。1回目の失業認定日が通知される |
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| 1回目の5 失業認定日。「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出 |
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| 「会社都合」の場合は1回目の基本手当が振り込まれますが、「自己都合」の場合はこのあと3ヶ月の給付制限が付くことになります。 |