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雇用保険への加入は会社の義務 |
会社を退職し「さあこれから失業給付だ!」という時、会社が雇用保険に未加入だった事を知る・・・こうした嘘のような本当の話は意外に少なくありません。なかには知っていたが黙認していたという場合もあるでしょう。そんな時の対処法について解説しています。
雇用保険法では「1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者」「雇用予定期間が1年未満の労働者」などを除いて、事業所に雇われている労働者は、全て雇用保険に加入しなくてはいけないことになっています。
これは事業主の強制義務であり「加入していなかった」というのは立派な違反行為となります。結論をいえば、労働者には一切の責任がないとされ、失業給付を受給することができるとされています。従業員本人が加入しないことに同意している場合でも雇っている側の責任となりますから受給することができます。
雇用保険料は労使折半です。失業給付を受給するためには、退職後に改めて保険料を納めなければいけません。一般的な賃金であれば、1年間で大体15,000円の保険料というところですから、後々支給される金額でカバーできるでしょう。
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ところが、ここでひとつ問題があります。
それは、「さかのぼって納める事ができるのは2年間まで」と決められているということ。つまり、たとえ10年間勤務していた会社だとしても、支給されるのは2年分を基準とした額であり日数ということになってしまいます。 →支給日数と支給日額
事業者に対し損害賠償を請求することも法的には可能だそうですが、労働者側にも給料明細を見るなど確認する機会はあったわけですから、これも仕方のない話かもしれません。 |
手続きは、働いていた事を証明できる書類(健康保険被保険者証や給与明細)を持参しハローワークで行ないます。職員が確認をとり、事業主から保険料を徴収するのとともに、今後このような事が無いように指導を行ないます。
雇用保険法ではこうなっている!
雇用保険は、5人未満の農林水産の個人事業所を除くすべての事業を対象とし、労動者を雇用する事業所(適用事業所)に適用される。この適用事業所に雇用される労働者は、次のような条件の者を除き原則としてその意思に関係なく全員被保険者になる
ア 雇用時の年齢が65歳以上の者 イ 日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者 ウ 季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 エ 船員保険の被保険者 オ 取締役、家事使用人、昼間学生、週20時間未満のパートタイマー
雇用保険の支給条件として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(1ヶ月に働いた日が14日以上の月)ある
従業員を雇用したとき、または労働条件の変更等により被保険者資格要件を満たしたときは、事業主は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に被保険者となった日の属する月の翌月10日までに届け出なければならない
次項:退職してから振込まで
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