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自己都合と会社都合 |
「会社を辞めてからどれだけ待てば失業保険が支給されるのか?」 失業中のライフプランをたてるうえでも、支給開始日は大変気になる問題だと思います。
ひとくちに会社を辞めるとはいっても、給料が安いから、人間関係に疲れて、備品を盗んだのが見つかって、などなど様々な理由があるわけですが、国はこうした退職理由を、「一身上の理由などにより退職届を提出した、または自分の意思で会社を辞めると申し出た」という場合の自己都合退職と、「解雇など一方的に会社側から辞めさせられた」というケースである会社都合退職の2つに分類し、支給開始日の差別化をはかっています。
| 支給開始日の違い |
自己都合退職の場合 7日間の待機期間後、さらに約3ヶ月の給付制限を経てから支給
会社都合退職の場合 7日間の待機期間を経て、ハリーワークに失業していると認定を受ければすぐに支給 |
自己都合退職の場合は、「失業状態をつくりだしたのは自分でしょ?」と言うことで、会社都合での退職に比べ3ヶ月も遅い支給開始日となります。実に分かりやすい理由です。
待機期間、給付制限については、手続きから振込みまでを参照してください。
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自己都合でも3ヶ月の給付制限がないケース |
「退職願」を出したり、本人自ら「辞めます」と口にすれば、自己都合での退職になると述べましたが、その退職理由が下記のような正当な理由によるものである時は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
※現時点で働ける状態にあることが前提
| 正当な理由による退職の例 |
■ 病気や怪我など、健康上の理由から仕方なく退職
■ 親族の怪我、死亡、介護などで仕方なく退職
■ 妊娠・出産・育児のため仕方なく退職
■ 配置転換・単身赴任などが原因で、住居を移転しなければならなくなり退職
■ 給料の遅れ、不当な減額、未払いなどにより退職
■ 上司・同僚・部下などからイジメや嫌がらせ(セクハラ)を受けて退職
■ 事業所の移転や廃止、休業により退職
■ 残業時間の著しい延長により退職
■ 導入された新技術に対応できない(能力の問題)ため退職
■ 希望退職によるもの |
最終的に「正当な理由」であるかどうかを判断するのはハローワークです。 我々被保険者の主観は無関係であるため、よほど分かりやすいケース、証明しやすいケースでもなければ、残念ながら「公平性を欠く判断」を下される場合も考えられます。
次項:支給日数&支給日額
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