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不正受給とされる行為 |
急増する不正受給者への対処は年々厳しくなりつつあります。平成15年5月には、罰則をより重くしようという法改正も行なわれました。
失業給付中にアルバイトをした場合、その後の失業認定日に申告しなければ不正受給となるなことは前項で述べましたが、アルバイト以外にも不正受給とみなされるケースがいくつかあります。ざっと挙げてみましょう。
| 不正な受給とみなされるケース |
■ 再就職が決まって収入を得ているのに給付を受けていた
■ 再就職の開始日を偽り、多くの給付を受けていた
■ 専業主婦となるのに受給の申請をした(受けていた)
■ ハローワークへ提出する書類を偽造、または内容に偽りがあった
■ 独立開業が目的の退社であったのに受給していた
■ 役員に就任したのに報告しなかった
■ 失業認定日に本人だと偽り他人を行かせた
■ 失業認定日の変更手続きの際に、ウソの理由で申請した |
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脅すわけではありませんが、「出来心で…」という理由は一切通用しないようです。
増加する不正受給者に対する見せしめの意味もあるのでしょう。
不正受給が発覚すれば、給付を受けられなくなるばかりか、最悪の場合は以下のような処置が待っています。(悪質さが増す毎に下へ進んでいきます) |
【支給停止】 いくら所定の給付日数を消化していなくても、一切の支給がストップされます。
【返還命令】 不正な行為によって支給を受けた失業給付の全て、または一部の返還を命じるというものです。この場合当該不正受給が事業主の虚偽の届出、証明によるものである時は、事業主に対しても連帯して返還が命じられる場合があります。
【納付命令】 不正に受給した額の2倍以下(返還命令とあわせ3倍返し)を返還させるというものです。
【詐欺罪】 刑事事件として刑法(詐欺罪)によって処分されるというものです。失業者から一転して犯罪者になってしまったのでは目も当てられません。割に合わないのでやめておきましょう。
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知らず知らずの不正受給に要注意! |
不正受給をしていると自覚していたのであればともかく、笑えないのは「知らず知らず不正受給をしていた」というケースです。例えば以下のような場合に多いようです。
| 知らずに不正受給 よくあるケース |
■ 就職のための研修や教育を受けていたのに報告しなかった
■ 役員に就任したのに報告しなかった
■ 自営業を始めたのに報告しなかった |
いずれも「収入が無い」という場合が多いことから、報告しなくても良いと判断してしまうのかもしれませんが、雇用保険では「就職」または「就労」とみなされてしまうものばかりです。
注意してください。
次項:職業訓練校で学ぼう
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