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そもそもアルバイトはできるのか? |
失業保険を受給している者にとっては最も気になる事のひとつであるアルバイトの可否について解説しています。同時に不正受給についても確認しておくようにしましょう。
働いていようが失業していようが、どうしても避けられない出費もあります。 冠婚葬祭費がいい例でしょう。
失業していて懐が心許なくても、お世話になった人の結婚式には出席したいものですし、親戚の葬儀に香典を包まないというわけにもいきません。
そもそも失業保険とは、「失業して収入がなくなっても安心して職探しができるよう支給される」ものなわけですが、人によってはその冠婚葬祭費が、これからの転・再就職に大きく影響する場合だってあるかもしれません。
結論からいえば、給付金を受けていてもアルバイトは可能です。
その際、給付金は減給、または支給停止されますが、それらはただ繰り越されるだけの話。急な出費を補填するためのアルバイトに待ったをかけるほど、ハローワークも鬼ではありません。
ここではわかりやすく冠婚葬祭の例をあげましたが、下記の条件を満たしているのであれば問題とされないようです。 |
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| アルバイトが認められる条件 |
■ 内職・パートタイマー・日雇い労働などであること
■ 2週間以内、ないしは週20時間未満の労働であること |
この条件を満たしていなければ「就職」と判断され、給付金は支給されません。 ちなみに、自己都合で退職すると
3ヶ月の給付制限が設けられますが、この場合もアルバイトは可能です。
給付制限の「期間内に始まり期間内に終了する」という契約のアルバイトであれば、継続的に働いても構わないとするハローワークがほとんどです。ただし、7日間の待機期間中は一切の労働が認められていません。混同しないようにしてください。
アルバイトをしたら、その次に控えている
失業認定日で必ず報告する必要があります。
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アルバイトをした時の支給はどうなるの? |
アルバイトをした日に給付金が支給されなくても、90日間支給されると認定されている人であれば、アルバイトをした日を除いて受給期間が通算90日間に達するまで支給されます。支給金が、そのまま支給されるか・減額支給されるか・支給されないかは以下の表を参考にしてください。
| 支給されるか支給されないかの分かれ目 |
1.減額支給の求め方 基本手当+「アルバイト収入−1,388円」(控除額)− 賃金日額×80%
2.支給されないケース アルバイト収入−1,388円(控除額)>賃金日額×80%
※控除額は平成16年12月現在 |
これだけでは分かりにくいでしょうから、例をあげてみることにします。
例えば賃金日額が10,000円、基本手当の日額は6,092円で給付金を受けている人がいたとします。この人が受給中に5,000円の収入をアルバイトで得た場合について考えてみましょう。
まず、支給停止に該当しないかどうかを調べます。 表の2に当てはめてみると、5,000円−1,388円=3612円となり、10000円×80%である8000円よりも低いことになります。よって、支給されないケースには該当しません。
ではいくら支給されるのかという話になります。表の1に当てはめて調べてみましょう。 6,092円+(5,000円−1,388円)=9704円であるから、賃金日額×80%の8000円をマイナスすると1,704円。この人は1,704円の給付を受ける事になります。
次項:失業保険と不正受給
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