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国民健康保険、任意継続制度、扶養など、退職前後や失業期間中の医療保険選びは複雑かつ非常に大切なものとなります。それぞれの基本的性格を理解し、より自分にあった形を選択するようにしましょう。

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目次
国民健康保険
任意継続制度
家族の扶養になる道
国保と任意の選択基準


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 まず考えたい健康保険

失業中とはいえ、病気やケガをしてしまった時のために医療保険にも加入しなければなりません。「どうせ短期間だから」「体には自信がある」「保険料がもったいない」などという理由で手続きをしないと、いざ病気にかかっても診療費は全額自己負担となってしまいます。

一般的な会社員であった人が退職後に加入することとなる医療保険は、「自営業者や失業中の人」が対象となる国民健康保険か、在職中に加入していた保険を引き継いで利用できる任意継続制度 、もしくは家族の扶養となるはずです。しかし、これらはその申請期限や基準などもまちまちですので、早めに調べておく必要があります。

 国民健康保険

離職後に加入することができる健康保険のひとつに「国民健康保険」があります。

加入の対象は主に自営業者や失業中の人となります。
診療費の自己負担は3割、保険料は前年の所得により算出されるため個人差がありますので、役所等で相談した方が良いでしょう。

手続きは、住んでいる市区町村の役場・役所にて行ないます。
必要ものは、印鑑とそれまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類の2つ。

この書類は勤めていた会社が発行してくれますが、具体的には退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書等のうちどれか1通という事になります。

同じ世帯で既に国民健康保険に加入している方がいる場合は国民健康保険証、退職による年金を受給している方で、老人保健に該当していない方は厚生年金・共済年金の年金証書がそれぞれ必要です。

また、被保険者でなくなった日から14日以内に手続きを済ませるように注意しましょう。

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 任意継続制度

在職中に加入していた保険を「任意で継続」することができるのがこの制度です。
診療費は3割の自己負担となります。

保険料は在職中に会社が負担していた分もプラスされますから2倍となります。
また、有効期間は退職から「2年間」と決められています。

これを利用する為には資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったことが条件となるので確認しておきましょう。

手続きは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を管轄の社会保険事務所(組合健保に加入していた人は当該健康保険組合)に提出するだけですが、「20日以内」に済ませなければなりません。

保険料さえ支払えば後からでも加入できる国民健康保険とは違い、この任意継続制度は資格そのものがなくなってしまいますので注意しましょう。


 社会保険事務所での手続きでは保険料を前払いする事もあります
 保険料を1度でも払い忘れると取り消しになる場合があります。
 55歳以上の人であれば、2年間という期間制限が60歳までとなります。

※注 2005年8月現在

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 家族の扶養になる道

配偶者や親の加入している社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養となれば、保険料を支払わなくても扶養者と同じ自己負担額で治療が可能です。

しかし加入するためには、「加入から12ヶ月間の収入見込額が130万円以下でなければならない」という条件があります。 この収入には失業給付も含まれます。

つまり、失業給付の日額が3,612円(3612円×30日×12ヶ月=130万円)を超えると判断された場合、受給自体できなくなるというデメリットがあります

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 国民健康保険と任意継続制度の選択基準

国民健康保険の保険料は「加入者・加入予定者の前年度所得および資産」などをもとに算出されるのに対し、任意継続の保険料は離職時の2倍となります。
恐らくほとんどの人は、離職した年に払うことになる国民健康保険の保険料が割高になるのではないでしょうか。実際、しばらくは任意継続で様子をみるという人が多いようです。

しかし、失業が長引いて前年の所得は明らかに少ないという人もいるでしょう。であれば今度は、国民健康保険の保険料が安くなる場合がありますから、改めて国民健康保険に加入する手続きをとります。

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