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児童扶養手当 |
児童扶養手当とは、ひとり親世帯の児童扶養を金銭面からサポートしようという主旨の制度です。
未婚の母、離婚した母が受け取る給付金というイメージが強いですが 以下のような児童を「保護者として養育する方」にも支給されます。
【支給要件】
■ 父母が婚姻を解消した児童
■ 父が死亡した児童
■ 父が一定の障害の状態にある児童
■ 父の生死が明らかでない児童
■ 父が引き続き1年以上遺棄(連絡等が無い事)している児童
■ 父が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
■ 母が婚姻によらないで生まれた児童
■ 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(遺児等)
ただし、児童・母親・養育者が日本に住所を持たない場合、児童が児童福祉施設に入所している時や、公的年金・遺族補償等を受け取ることができる場合は支給の対象とはなりません。
【支給額】
児童1人の場合は、41,720円 児童2人の場合は、上記金額に5,000円を加算
児童3人目以降は、上記金額に3,000円を加算
ここで重要なのは、児童扶養手当の支給には所得制限が設けられている点です。
目安として、受給を申請する方の前年の所得(1月から6月までの間に請求する場合は前々年)が以下表の額未満の場合に限り、全額もしくは一部の手当が支給されます。ただ、所得額の計算方法には各種控除が細かく設定されているため、支給の有無については区・市役所、村役場へ問い合わせされた方が早いでしょう。
参考資料
| 扶養者数 |
全支給の額 |
一部支給の額 |
| 41,720円 |
41,710円〜9,850円 |
| 所得額 |
所得額 |
| 0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
支給の期間は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)となります。
【手続き方法】
児童扶養手当の申請方法は以下の通りです。
| 児童扶養手当 手続き方法 |
| 提出者 |
原則、受給を受けようとする方 |
| 提出書類 |
■ 申請者の印鑑(シャチハタ不可) ■ 申請者名義の預金通帳
■ 申請者および児童の戸籍謄本 ■ 所得、控除額、扶養人数の記載のある 住民税課税(非課税)証明書
など
その他、養育の状況等により、上記とは別に書類が必要な場合がありますので、2度手間を省くためにも電話にて問い合わせいただくことをオススメします。 |
| 提出時期 |
支給要件に該当するに至った日から起算して5年以内 |
| 提出先 |
区役所、市役所、村役場の担当窓口にて |
【支給時期】
手当は請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。
■ 4月11日(12月分から3月分)
■ 8月11日(4月分から7月分)
■ 12月11日(8月分から11月分)
支払日が、土曜・日曜、または休日のときは、繰り上げ支給となります。
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