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育児休業者職場復帰給付金 |
育児休業の場合、休業中の賃金補填として「育児休業基本給付金」、休業を終え再度働き始める場合のお祝い金として「育児休業者職場復帰給付金」という2種類の給付金が用意されています。
ここでは、育児休業者職場復帰給付金についてみていきましょう。
【支給要件】
■ 育児休業者基本給付金の支給を受けていたこと
■ 職場復帰後、雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていること
【支給額】
給付される金額は、休業開始時点の賃金月額の10%になります。
その金額×育児休業基本給付金の支給対象となった月数が支給額となります。
給与には残業代なども含まれますが、ボ−ナスは含まれません。
また、基準となる賃金月額は休業開始前6ヵ月平均となります。
【手続き方法】
育児休業者職場復帰給付金の申請方法は以下の通りです。
| 育児休業者職場復帰給付金 手続き方法 |
| 提出者 |
事業主又は雇用保険の被保険者 |
| 提出書類 |
■「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」 |
| 提出時期 |
育児休業終了日後6ヵ月を経過した日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日が属する月の月末まで |
| 提出先 |
事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
【支給時期】
申請後2週間程度で指定の口座へ入金されます。
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