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出産手当金 |
法律で定められた産前産後休業、いわゆる「産休」をとる場合、多くの会社は給料を支払いません。
具体的には、出産前の42日間と出産後の56日間がこれにあたるわけですが、いくら出産育児一時金として出産費用が捻出できたとしても、休業中に無収入であるのは少なからずプレッシャーがあるというもの。
ましてや夫婦共働きともなれば、その負担はダイレクトに家計へ直撃するだけに、より深刻な問題だといえるでしょう。
そんな時助かるのがこの「出産手当金」です。
この給付金は、出産後も働くことが前提で支給されるものになりますから、勤め先の健康保険に加入していることが絶対の条件となります。もちろん、国民健康保険の被保険者である場合は支給の対象となりません。
【支給要件】
■ 産休中に給料が支払われないこと
■ 勤め先の健康保険に加入していること
これまでは「退職後6ヶ月以内の出産」「任意継続中の出産」であっても、要件さえ満たせば支給されていましたが、2007年4月の制度改正から廃止される事が決定しています。まだその内容が変更反映されてない参考ページがいくつか見受けられるので、お間違いないようご注意ください。
【支給額】
諸手当を含む標準報酬月額を30で割った金額を「日額」とし、この約6割の金額を育児休業にあてた日数分受給できます。
【手続き方法】
出産手当金の申請方法は以下の通りです。
| 出産手当金 手続き方法 |
| 提出者 |
健康保険の被保険者 |
| 提出書類 |
■出産手当金申請用紙(名称は異なる) ※書類は提出予定先にてあらかじめ受け取っておく必要があります。担当医師に記入してもらう箇所アリ。 |
| 提出時期 |
産休を開始した日の翌日から2年以内であれば全額請求が可能 |
| 提出先 |
勤務先の総務・人事や健康保険組合・共済組合の担当窓口。もしくは、勤務先の会社を管轄する社会保険事務所 |
【支給時期】
上記の手続きを行った後、約2ヶ月後にまとめて指定口座へ入金されます。
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