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家族出産育児一時金 |
たとえ働いていない女性でも、ご主人の健康保険の被扶養配偶者となっている場合は、「出産育児一時金」という給付制度が用意されていますのでご安心ください。
働いていた方がその資格を喪失された場合(退職した場合)は、出産育児一時金と扶養家族としての家族出産育児一時金のどちらかを選択することになるわけですが、つまり、ほとんどの女性は、出産時に何らかのお祝い金が給付されるということになります。
この給付金も出産育児一時金と同様に、妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産の場合も請求することが可能です。
【手続き方法】
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出産前に、勤務先または社会保険事務所から出産育児一時金の申請用紙をもらっておき、出産した病院で書類の必要事項を記入してもらいます。
その書類を、前職の健康保険が健康保険組合だった場合はその組合に提出(または職場の総務)し、組合でない場合は会社を管轄している社会保険事務所に提出してください。
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申請後、多くは2週間から3ヶ月後くらいで、書類に記入した指定口座に入金されます。もらい忘れた場合は出産の2年以内なら請求できます。
退職後、妊娠、出産、育児その他省令で定める理由(病気など)により、30日以上職業に就くことができない場合で、かつ失業給付の受給を希望される方は、受給期間の延長ができます
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