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育児休業基本給付金 |
退職せずに育児に専念したい。
そんな時、まず頭に浮かぶのは「育児休業」というキーワードであると思います。お父さん、お母さんにとって、この制度は大変助かりますが、当然のことながら休業中は給料の支給はされないというケースがほとんど。
そんな、育児休業中の賃金ダウンを補う制度として、雇用保険では「育児休業給付」という給付金が用意されています。
給付金には2種類あり、1つは育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」、2つめは育児休業後職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」となっています。もちろん、その両方の支給を受けることも可能です。
ここでは、育児休業基本給付金についてみていきましょう。
【支給要件】
育児休業基本給付金を受給する場合には、当然「育児休業を取得する」ということ、つまりは「退職しない」ということが前提となるわけですが、それ以外にも、雇用保険の保険料を支払っていて、育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、休業前の賃金にくらべて、休業中の賃金が80%未満であること(つまりは支給されなければ問題なし)、という要件を満たす必要があります。
【支給額】
育児休業基本給付金の支給額は、月額にすると休業前の給与の30%となります。
支給額=休業前の給与の30%×育休月数
※休業前の給与にはボーナスは含まれません
※支給上限は月額14万4630円となっています
【手続き方法】
育児休業基本給付金の申請方法は以下の通りです。
| 育児休業基本給付金 手続き方法 |
| 提出者 |
事業主又は被保険者 |
| 提出書類 |
■育児休業基本給付金支給申請書 |
| 添付書類 |
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類 |
| 提出時期 |
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日 |
| 提出先 |
事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
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