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育児休業基本給付金
比較的簡単な手続きで支給される給付金や助成金、各種貸付制度の情報を、「女性」「雇用保険」「高齢者」「教育」といった4つのケースに分けてご紹介。

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 育児休業基本給付金

退職せずに育児に専念したい。

そんな時、まず頭に浮かぶのは「育児休業」というキーワードであると思います。お父さん、お母さんにとって、この制度は大変助かりますが、当然のことながら休業中は給料の支給はされないというケースがほとんど。

そんな、育児休業中の賃金ダウンを補う制度として、雇用保険では「育児休業給付」という給付金が用意されています。

給付金には2種類あり、1つは育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」、2つめは育児休業後職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」となっています。もちろん、その両方の支給を受けることも可能です。

ここでは、育児休業基本給付金についてみていきましょう。


【支給要件】

育児休業基本給付金を受給する場合には、当然「育児休業を取得する」ということ、つまりは「退職しない」ということが前提となるわけですが、それ以外にも、雇用保険の保険料を支払っていて、育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、休業前の賃金にくらべて、休業中の賃金が80%未満であること(つまりは支給されなければ問題なし)、という要件を満たす必要があります。


【支給額】

育児休業基本給付金の支給額は、月額にすると休業前の給与の30%となります。

支給額=休業前の給与の30%×育休

※休業前の給与にはボーナスは含まれません
※支給上限は月額14万4630円となっています


【手続き方法】

育児休業基本給付金の申請方法は以下の通りです。

育児休業基本給付金 手続き方法
提出者 事業主又は被保険者
提出書類 ■育児休業基本給付金支給申請書
添付書類 賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出時期 公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
提出先 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)


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