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高年齢再就職給付金 |
高年齢雇用継続基本給付金が60歳を超えても継続し就労している人向けの給付金であるのに対し、この「高年齢再就職給付金」は失業状態から再就職した人向けの給付金になります。
これも雇用保険の「高年齢雇用継続給付」に属します。
【支給要件1】
■ 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
■ 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある
■ 60歳時点にくらべて75%未満の賃金で雇用されている
■ 各月の賃金額が「340,733円(平成18年8月以降)」未満である
■ 育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていない
以上は高年齢雇用継続基本給付金の場合と同様ですが、これにプラスし、
【支給要件2】
■ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
■ 再就職手当又は、早期再就職支援金を受給していない
■ 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である
という内容が追加されます。
【支給額】
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により、以下のように算定されます。こちらも「高年齢雇用継続基本給付金」と同様です。
低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
(低下率が61%以下の場合) 支給額=支給対象月の賃金額×0.15
(支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の61%を超え75%未満の場合) 支給率は15%から一定の割合で逓減されます。
(支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の75%以上の場合) 支給されない。
【支給期間】
再就職した日の前日における「失業給付の基本手当」の支給残日数が200日以上の場合は2年間、100日以上200日未満のときは1年。ただし、65歳に達した月までという制限があります。
【手続き方法】
失業給付を受けていることが前提となるため、受給には「手続き」と「申請」の2つを行う必要があります。
| 高年齢再就職給付金 手続き方法 |
| 提出者 |
60歳以上65歳未満の基本手当の支給を受けた者を雇い入れた事業主 |
| 提出書類 |
■高年齢雇用継続給付受給資格確認票 ■雇用保険被保険者資格取得届 |
| 提出時期 |
雇用した日以後速やかに (原則10日以内に) |
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
上記の手続きを経た状態で、以下の申請を行います。
| 高年齢再就職給付金 支給の申請方法 |
| 提出者 |
事業主又は被保険者 (原則として事業主) |
| 提出書類 |
■高年齢雇用継続給付支給申請書 |
| 添付書類 |
賃金台帳・出勤簿などといった支給申請書の記載内容を確認できる書類、運転免許証や住民票の写しといった被保険者の年齢が確認できる書類 |
| 提出時期 |
最初の支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月)の初日から起算して4ヶ月以内 |
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
【支給時期】
ハローワークにて支給決定した日(支給決定通知書の交付年月日)から約1週間後に指定の金融機関に振り込まれます。
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