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介護休業給付 |
雇用保険では、家族の介護によりやむをえず休業することになった場合について、介護終了後に円滑に職場復帰できるよう一定の給付金を支給されます。
これを介護休業給付といいます。
【対象となるのは】
■ 家族を介護するための休業を取得した雇用保険の一般被保険者
(短時間労働被保険者を含む)
■ 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある場合は、基本手当の受給資格決定を受けた後)
■介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
なおかつ、休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の要件をすべて満たしていることが条件となります。
【支給要件】
■ 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有している
■ 支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上ある
■ 支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満である
ちなみにここで言う「家族」の定義は以下の通りです。
父母(養父母を含む)
子(養子を含む。)
配偶者の父母(養父母を含む。)
被保険者が同居しかつ扶養している祖父母
被保険者が同居しかつ扶養している兄弟姉妹
被保険者が同居しかつ扶養している孫
【支給額】
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)毎の支給額は、原則として休業開始時点の賃金月額の40%となります。ただし、1支給対象期間あたり170,400円の限度額が設定されています。
【支給期間】
介護休業開始日から、一人の対象家族あたり最長3ヶ月です
【手続き方法】
| 介護休業給付 手続き方法 |
| 提出者 |
事業主または被保険者 |
| 提出書類 |
■雇用保険被保険者介護休業開始時賃金月額証明書
■介護休業給付金支給申請書
■介護対象となる家族の住民票記載事項証明書等
■介護休業申出書または介護休業取扱通知書など |
| 提出時期 |
介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。介護休業期間が3ヶ月以上にわたるときは、3ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。 |
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
【支給時期】
ハローワークにて支給決定した日から約1週間程度で指定の金融機関に振り込まれます。
次項:[給]高齢者再就職給付金
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