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教育訓練給付制度 |
雇用保険では、働いている人や退職した人を対象とし、その人がもし資格取得を検討しているのであれば、金銭面を国が支援してくれるというお得な制度が用意されています。これを「教育訓練給付制度」といいます。
専門学校で学ぶための学費、ユーキャンなどを利用した独学のための講座費用なども支給の対象ですが、なにも資格取得に限られたわけではなく、厚生労働大臣指定のものであればであれば、セミナーの受講費用などにも適用されます。
参考:教育訓練給付制度 講座検索
教育訓練給付制度を利用するためには、以下の条件をクリアしている必要があります
| 教育訓練給付制度を利用するための条件 |
■ 雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある人
■ 厚生労働大臣が指定した講座を修了した人 |
雇用保険の一般被保険者であった期間が「5年以上の場合で40%」、「3年以上5年未満の場合だと20%」にあたる額がそれぞれ支給されますが、そのパーセンテージに相当する額が20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は支給されないことになっています。
| 自己負担しなければならない額 |
■ 一般被保険者であった期間が3年以上5年未満
5万円の講座=2万円の支給+3万円の自己負担
■ 一般被保険者であった期間が5年以上
5万円の講座=1万円の支給+4万円の自己負担 |
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