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常用就職支度手当 |
失業給付の基本手当の受給中に就職が決まった場合には、当然給付は打ち切られることになりますが、一定の条件を満たしているようであれば、雇用形態や状態により、「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」のいずれかが支給されることになっています。
常用就職支度手当の「対象者」は2種類に分けられます。
ひとつは、雇用期間が1年以上の就業形態で職業に就き、所定給付日数の3分の1未満、又は45日未満である方が再就職した場合。
もうひとつは、1・身体障害者、2・精神薄弱者、3・就職した日において45歳以上の受給資格者(雇用対策法に基づく再就職援助計画書等の対象となる者)など、就職困難者にあてはまる場合など。
上記いずれかに該当し、かつ以下の条件を全て満たしている場合に支給されます。
| 常用就職支度手当を受けるための条件 |
■ 7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
■ 次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
■ 退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
■ 過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていない
■ 「再就職手当」の支給要件に該当しない |
支給額は、「支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数。支給残日数が45日未満の場合は45日で計算されます。
※支給残日数
支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数のことを指します。但し、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。
次項:[給]広域求職活動費・移転費
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