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就業手当 |
失業給付の基本手当の受給中に就職が決まった場合には、当然給付は打ち切られることになりますが、一定の条件を満たしているようであれば、雇用形態や状態により、「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」のいずれかが支給されることになっています。
ここでは就業手当についてみていきましょう。
就業手当は、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態(派遣やアルバイト)で就業した場合で、かつ基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
| 就業手当を受けるための条件 |
■ 7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
■ 退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
■ 「再就職手当」の支給要件に該当しない など |
支給額は、「支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)。
支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数。支給残日数が45日未満の場合は45日で計算されます。
※支給残日数
支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数のことを指します。但し、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。
次項:[給]傷病手当
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