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高年齢求職者給付金 |
65歳以上で離職した方で、以下の要件を満たしている場合は「高年齢求職者給付金」が支給されます。
【支給要件】
■ ハローワークで失業の認定を受けている
■ 65歳以前から引き続き雇用されていた職場を65歳以上で離職した
■ 雇用保険の被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上ある
病気やケガのためすぐに就職できない、
会社の役員に就任する、などといったケースは、「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態」とされ、そもそも失業の認定がおりませんので支給されません。
【支給額】
支給額は雇用保険失業給付の基本手当1日分を、
■ 被保険者期間が1年未満である場合は30日分
■ 被保険者期間が1年以上の場合は50日分
これらがまとめて支給されます。
基本手当1日分の目安ですが、原則として退職した日からさかのぼって6ヵ月間の賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ6〜8割とお考えください。
申請の有効期間は離職した日の翌日から1年間とされています。
【支給時期】
自己都合退職の場合 7日間の待機期間後、さらに約3ヶ月の給付制限を経てから支給
会社都合退職の場合 7日間の待機期間を経て、失業していると認定を受ければすぐに支給
支給開始日については失業保険SOSで解説している「退職理由と支給開始日」を参照していただければと思います。
また、この「高年齢求職者給付金」は、年金と併給可能であることも助かる点であるといえるでしょう。
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