|
民法と就業規則 |
「円満かつ最短で辞めたい」という場合の退職日はいつに設定すれば良いのか? これを決めるには民法と就業規則の2つを参照する必要があります。
一般的に言われている辞意を伝えるタイムリミットは、退職日の2週間前であることは皆さんご存知でしょう。
しかし、民法627条2項に当てはまる時(多くの人が当てはまる月給制の時)は話が変わってくる場合がありますので注意が必要です。
月給の場合は計算期間というものがありますが、例えば、月の計算期間が1日〜月末という場合、計算期間の前半に退職届を出せば、月末の退職が可能となります。
14日頃に提出するのが、法律的には最もはやく辞められるというわけで、これが一般に言われている「2週間」の根拠です。
ですが、計算期間の後半に退職届を出すとなると、退職は翌月の末日扱いとなってしまいます。例えば、20日に退職願を出すと、実際の退職日は40(41)日後となってしまうのです。
さて、ここで注目したいのが会社の就業規則。
この規則で定められているタイムリミットとして多いのが、「退職日の30日前までに辞意を伝える」というものなのですが、たとえば、計算期間の後半に退職願を出し、実際の退職日が40(41)日後となった人でも、この場合は就業規則が優先され30日後でよいとされています。
 |
つまり、最短で辞めるのであれば2週間、最長でも(大体)1ヶ月前に申し出るということになるわけです。
もっとも、上記はあくまで目安。
ボーナスとの兼ね合いだったり引継ぎの進行具合などによって、辞めやすいタイミングも変わってくるでしょうから、一概に何日後とは言えないのが現状です。
退職日は上司と相談しながら設定していくというのが一般的に多いケースです。
|
ちなみに、退職後に雇用保険失業給付の受給を考えている人であれば、退職前6ヶ月間の賃金によって支給される日額が変わってきますから、残業を多くする事も検討しなければなりません。
また、自己都合での退職の場合は、実際に失業給付を受けられるのが約4ヶ月後と決められていますから、その間にやりくりするための蓄えも頭に入れスケジュールを立てていく必要があるといえます。
次項:辞意はいつ誰に伝える?
|
|
|