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知ってりゃ得する所得税 |
所得税は毎月の給料から天引きされています。
その引かれる額は1年間の総所得をあらかじめ想定して、さらに月割りにしたものとなるわけですが、1年の途中で退職して、1ヶ月でも失業期間があれば、その年の所得税は納めすぎという事になります。これらは状況により源泉徴収
または確定申告を行なうことで返却してもらえることになっています。
退職した年内に再就職した
年末調整を行ないます。
源泉徴収には、所得税の控除対象となる各種保険料や住宅ローンなどが考慮されていないので、その年の所得税が決定する12月に再度それらを加味した計算をし直さなければなりません。これは新しい会社で手続きしてもらえます。
その際に必要なものは生命保険・医療費等の各種控除証明書・以前の会社の源泉徴収票です。
失業状態で年を越す
確定申告を行ないます。
12月までに再就職できなかった人、12月に再就職が決まったが年末調整には間に合わないという人もこちらの手続きとなります。
翌年の確定申告の期間中(還付申告は1月中から可)に自分が住んでいる地域を管轄する税務署へ出向き、生命保険・医療費等の各種控除証明書・印鑑・以前の会社の源泉徴収票を提出する事で申告することができます。還付金が戻ってくるのは申告してから約2ヶ月後が目安です。
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知らなきゃ損する住民税 |
「住民税が大変だった」
退職後ある程度の失業期間を経験したほとんどの方は、上のような台詞をもらすのではないでしょうか。
住民税の納入方法は「後払い」です。
簡単に言うと、1月から12月までの1年間の所得に対して課されたものを、翌年から翌々年にかけて支払うというシステムになります。
つまりは退職し無収入となってから住民税の支払いを求められるという奇妙な現象が発生することになるわけです。
その納入方法は、退職時期により異なっています。以下を参考にしてください。
6〜12月に辞めた場合
翌年の5月までに収める分を支払わなければなりません。
再就職先が決まっていなければ、市役所や区役所から送られてくる納税通所にしたがって自分で納税することになります。再就職した場合は、再就職先の給与から特別徴収(申請が必要)することも可能です。
1〜5月に辞めた場合
1〜5月までの間で退職した場合は、前々年の所得に対する住民税の納税が残ることになりますが、この残額を退職時に一括納入(最後の給与or退職金から)します。
前年の分は、6月1日時点で再就職していれば、新しい会社で給与から天引きされますが、就職していない場合は、市役所や区役所などから送られてくる納税通知書に従い自分で納税することになります。
次項:退職と国民年金
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