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退職後に行う国民年金の手続き |
まず、以下のリストをご覧ください。
1. 自営業者・学生等、国民年金だけに加入する第1号被保険者 2. 国民年金と会社員対象の「厚生年金」に加入する第2号被保険者 3. 国民年金と公務員等対象の「共済年金」に加入する第2号被保険者 4. 第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者
在職中は原則として2の第2号被保険者でしたが、退職した時には1の第1号被保険者(配偶者の扶養になれる場合は4の3号被保険者)へ変更しなければなりません。
この変更は全て自分で手続きすることになります。 再就職が決まったらまた第2号被保険者に戻るというのが一連の流れです。
年金が支給されるのは原則として25年以上の加入期間があることが条件となりますから、失業中だからといって手続きを疎かにしていると減額、もしくは支給されないなどの対象となってしまいます。
また、病気や怪我で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されないという事態に陥る可能性も考えられます。2年まで遡って支払う事は可能ですが、可能な限り払っておいたほうが良いでしょう。
変更手続きは全て市区町村の役所で行います。 手続きに必要となるのは、
年金手帳・離職票・印鑑の3つ。退職してから 14日以内に済ませるようにしましょう。また保険料は現在月額13,000円となっています。
支払いは、社会保険庁から送られてくる納付書に従って、翌月末日までに銀行などの金融機関や郵便局の窓口で直接納めます。
方法は「納付書払い」と「口座振替」がありますから、どちらかを選択します。銀行・郵便局以外でも、農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫で納めることもできます。
ちなみに、これからの6ヶ月分・1年分など、一定の保険料をまとめて納めることができるのであれば、割引きされた金額で納めることができます。これを割引前納制度といいます。
次項:病気・ケガによる退職
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