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雇用保険失業給付、俗称「失業保険」 |
退職経験の無い方にも知られている失業保険。
この失業給付を、まるで「退職祝い」のように考えている人がいますが、それは大きな誤りです。
労働者にとっていざという時大変助かる制度ではあるものの、下の4条件(支給要件という)を満たしていなければ、1円も給付されないことになっています。
| あなたは当てはまる?支給の条件 |
■ 失業していること(離職票などで被保険者の資格喪失が確認できる)
■ ハローワークに求職の申し込みをしていること
■ 離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■ 失業者本人に就職する意思があること(定義) |
手続きには以下のものが必要となります。
| 必ず持参するもの |
■ 雇用保険被保険者証
■ 雇用保険被保険者離職証明書・同2
■ 写真1枚(3センチ×2・5センチ)
■ 運転免許証や住民票など、本人と確認できるもの
■ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は不可)
■ 印鑑(シャチハタ不可) |
詳細については「失業保険SOS」にて解説しているので、そちらをご覧ください。
いくら支給されるのか
失業保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
その算出方法は以下の通りです。
退職した日より6ヵ月さかのぼり、その間に支払われた賃金を全て足します。これには残業代も含まれますが、賞与は含まれません。
それら合計を「180」で割り、算出された金額の50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)が基本手当日額となります。
乱暴ではありますが、賃金の6割程度と考えておけば問題ないでしょう。
ただし、支給額には大体7000円前後の「上限額」が設けられています。稼ぎに稼いでいた人は退職後も左うちわ、というわけではありませんのでご注意を。
何日支給されるのか
雇用保険を支払っていた期間・年齢により変わってきます。 自分から会社を辞めた方、定年退職された方などは「一般の離職者」とされ 90〜150日、倒産や解雇などで退職された方は「特定受給資格者」とされ 90〜330日と、その支給期間には大きな違いがあります。
詳しくは「失業保険SOS 支給日数&支給日額」をご参照ください。
次項:退職と健康保険
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