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【笑顔退職マニュアル】
退職と健康保険
転職活動をするのであれば、誰もが遅かれ早かれ会社を辞める準備をする事になります。
ここでは、どうすればニコニコ顔で退職することができるか、そのポイントや注意点について解説しています。

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目次
退職日はいつが良いか
辞意はいつ誰に伝える?
退職とボーナスについて
退職願の書き方と文例
引継ぎの上手な進め方
取引先とのやり取りは?
挨拶状を出そう【転職編】
挨拶状を出そう【定年編】
退職時に返却するもの
退職時に受け取るもの
退職と失業保険
退職と健康保険
退職と所得税・住民税
退職と国民年金
病気・ケガによる退職
女性の退職あれこれ


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 国民健康保険について

離職後に加入することができる健康保険のひとつに「国民健康保険」があります。

加入の対象は主に自営業者や失業中の人となります。
診療費の自己負担は3割、保険料は前年の所得により算出されるため個人差がありますので、役所等で相談した方が良いでしょう。

手続きは、住んでいる市区町村の役場・役所にて行ないます。
必要ものは、印鑑とそれまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類の2つ。

この書類は勤めていた会社が発行してくれますが、具体的には退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書等のうちどれか1通という事になります。

同じ世帯で既に国民健康保険に加入している方がいる場合は国民健康保険証、退職による年金を受給している方で、老人保健に該当していない方は厚生年金・共済年金の年金証書がそれぞれ必要です。

また、被保険者でなくなった日から14日以内に手続きを済ませるように注意しましょう。

 任意継続制度について

在職中に加入していた保険を「任意で継続」することができるのがこの制度です。
診療費は3割の自己負担となります。

保険料は在職中に会社が負担していた分もプラスされますから2倍となります。
また、有効期間は退職から「2年間」と決められています。

これを利用する為には資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったことが条件となるので確認しておきましょう。

手続きは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を管轄の社会保険事務所(組合健保に加入していた人は当該健康保険組合)に提出するだけですが、「20日以内」に済ませなければなりません。

保険料さえ支払えば後からでも加入できる国民健康保険とは違い、この任意継続制度は資格そのものがなくなってしまいますので注意しましょう。


 社会保険事務所での手続きでは保険料を前払いする事もあります
 保険料を1度でも払い忘れると取り消しになる場合があります。
 55歳以上の人であれば、2年間という期間制限が60歳までとなります。

※注 2005年8月現在


次項:退職と所得税・住民税

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