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傷病手当金について |
病気療養やケガによる通院・入院の必要が生じたときは、その働けない間の
収入をカバーしてくれる給付金、「傷病手当金」が健康保険より給付されます。
■ 仕事中以外のケガや病気で働けない状態となったこと
■ 会社を3日間連続で休んだこと
■ 欠勤している間の賃金がカットされていること
以上の条件を満たしていれば、支給対象となります。
元々、退職後に健康保険を任意継続した場合であっても、それまで支払われていた給付金は継続されていましたが、平成19年より任意継続による給付はストップされるとの事。
育児手当金などもそうですが、退職者(ただしくは任意継続者)にとっては何とも世知辛い世の中となってきました。
ですから、ここでは退職を検討されている方が、その前にケガ・病気をされたケースについてみている点にご注意ください。
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この給付金は、
最初に給付された日から1年6ヶ月を限度として給付されます。
支給金額は、各従業員の標準報酬によって決定され、各人の通常の賃金の「60%」が、休業4日目から1日単位で支給されます。
ただ、この「標準報酬日額」については細かな規定があるので、社会保険事務所(または健康保険組合)に問い合わせたほうが良いでしょう。 |
支給例
月給20万円の従業員が、骨折により30日間欠勤した場合、月約12万円が国から支給される計算となります。
次項:女性の退職あれこれ
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