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【笑顔退職マニュアル】
病気・ケガによる退職
転職活動をするのであれば、誰もが遅かれ早かれ会社を辞める準備をする事になります。
ここでは、どうすればニコニコ顔で退職することができるか、そのポイントや注意点について解説しています。

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目次
退職日はいつが良いか
辞意はいつ誰に伝える?
退職とボーナスについて
退職願の書き方と文例
引継ぎの上手な進め方
取引先とのやり取りは?
挨拶状を出そう【転職編】
挨拶状を出そう【定年編】
退職時に返却するもの
退職時に受け取るもの
退職と失業保険
退職と健康保険
退職と所得税・住民税
退職と国民年金
病気・ケガによる退職
女性の退職あれこれ
 傷病手当金について

病気療養やケガによる通院・入院の必要が生じたときは、その働けない間の
収入をカバーしてくれる給付金、「傷病手当金」が健康保険より給付されます。

 仕事中以外のケガや病気で働けない状態となったこと
 会社を3日間連続で休んだこと 
 欠勤している間の賃金がカットされていること

以上の条件を満たしていれば、支給対象となります。

元々、退職後に健康保険を任意継続した場合であっても、それまで支払われていた給付金は継続されていましたが、平成19年より任意継続による給付はストップされるとの事。

育児手当金などもそうですが、退職者(ただしくは任意継続者)にとっては何とも世知辛い世の中となってきました。

ですから、ここでは退職を検討されている方が、その前にケガ・病気をされたケースについてみている点にご注意ください。

この給付金は、 最初に給付された日から1年6ヶ月を限度として給付されます。

支給金額は、各従業員の標準報酬によって決定され、各人の通常の賃金の「60%」が、休業4日目から1日単位で支給されます。

ただ、この「標準報酬日額」については細かな規定があるので、社会保険事務所(または健康保険組合)に問い合わせたほうが良いでしょう。

 支給例

月給20万円の従業員が、骨折により30日間欠勤した場合、月約12万円が国から支給される計算となります。


次項:女性の退職あれこれ

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