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解雇の種類〜整理解雇について |
経営状態の逼迫などにより、使用者の都合によってなされる人員整理などの解雇を整理解雇といいます。
もちろんこの整理解雇も「正当な理由」が必要であって、「正当な理由」のない解雇は解雇権の濫用で無効だとしています。
ではその正当な理由とは何なのでしょうか。
■ 解雇の必要性が本当にあるのか
「解雇の必要性」とは、人件費や業務量、営業状態等から、客観的に人員整理を行う業務上の必要性があるのかどうかが問われます。
■ 解雇回避のための努力をしたか
解雇は労働者にとって大きな不利益となります。
そのため、労働時間の短縮、新規採用の停止、配置転換出向、希望退職の募集といった経営合理化手段を試みず、いきなり整理解雇することはできない事になっています。
■ 人選正しいか、私情が入っていないか
勤務成績や企業貢献度、雇用形態などといった客観的かつ合理的な基準を明確にし
これに基づいた公正な人選を行う必要があります。
■ 説明・納得を得るため十分な手順を踏んだか
整理解雇の必要性、整理方針、退職条件などについて、労働組合や従業員に対し
十分な説明協議を行う必要があります。
次項:懲戒解雇について
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