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解雇の種類〜普通解雇について |
解雇とはそもそも、使用者側から一方的な意思表示によって労働契約を解除される事をいい、その理由により、それぞれ整理解雇、懲戒解雇、そして普通解雇の3つに分けられます。
普通解雇
労働者が正常な勤務に耐えられない場合などの解雇
整理解雇
経営危機や事業所閉鎖などの経営規模縮小に伴う人員整理による解雇
懲戒解雇
労働者の重大な服務規律違反や犯罪行為などによる解雇
要約すれば、上記3つに該当しない解雇は不当解雇にあたることになります。
そのため、就業規則、労働法等の確認が必要となるわけです。
ここではさらに「普通解雇」について見てみましょう。
普通解雇となる理由(普通解雇事由といいます)には、以下のものがあげられます。
■ 職務遂行能力が無い
その仕事をするに値する「能力」が不足している状態を指します。
■ 傷病によるもの
ケガや病気により、最初に取り交わした契約どおりに働けない状態を指します。
■ 出勤不良・勤務態度不良
遅刻や欠勤が多かったり、社内の秩序を乱す勤務姿勢を指します。
■ 協調性の欠如
他の従業員と円滑に仕事をする能力のない状態を指します。
形にすることが難しいものもありますが、いわばそこが問題点となりやすいわけで、立証できるか、業務に支障・損害があったか、書面化できるかがポイントなってくることはいうまでもありません。
次項:整理解雇について
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