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【号泣退職マニュアル】
まずはリストラを知ろう
自分の意思ではなく、会社から一方的にクビを言い渡される・・・そうした不当解雇から身を守るための防衛手段について解説しています。

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目次
まずはリストラを知ろう
読んでおきたい就業規則
普通解雇について
整理解雇について
懲戒解雇について
労働組合を利用する
労働基準監督署の効果
弁護・裁判という手段
コミュニティユニオンとは


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 リストラとは?

本来の意味は別として、現在わが国でいう「リストラ」は、以下の3つに分けられます。

労働時間短縮
残業時間・休日勤務の縮小又は停止、所定勤務時間の短縮など

労働条件切下げ
昇給や縮小又は停止、賞与のカット、諸手当の整理・廃止など

人員削減
出向、希望退職募集、退職勧奨、解雇など


上記の中でも最もダメージの大きい「解雇」の対策についてみていきましょう。

まず、解雇の対象となる前の話になりますが、以下の3つについては必ず確認しておくようにしてください。いつ誰が陥るかも分からないのがリストラですから、自分には関係ないなどとタカをくくらず、自己防衛のひとつとして実践することを強くオススメします。

【前もって講じておきたい対策】

 労働法の把握
 就業規則の把握
 相談できる窓口の確認

この3つは時間を要するものであり、実際にリストラの危険が身に及んだときになって慌てて行動しようとしてもスムーズに物事が運ばないケースが考えられるためです。


【解雇の対象となってしまった場合の対策】

 退職勧奨か解雇かを確認

告げられているのは「解雇」なのか、それとも「辞職」を求められているのか、または「合意解約」を目的としているのかを明確にすることが目的です。

辞職・合意解約は、労働者の同意が無い限り勝手に行うことができませんし、解雇の場合であっても、労働者がその理由を求めた場合、使用者には理由を示す義務が発生します。
その理由が普通解雇、整理解雇、懲戒解雇に該当しない場合は「不当解雇」にあたるため、まずはその狙いをハッキリさせることが第一歩であると考えてください。


 勤務態度に注意し、会社に解雇の口実を与えないようにする

会社の就業規則を事前に確認しておくとこの作業もスムーズに行えるでしょう。


 会社とのやり取りは書面化・録音などにより保存する

記録に残すという行為は相手に相当なプレッシャーを与えることにもなりますが、後々足を運ぶことになるかもしれない行政機関用に証拠を残すことができるかもしれません。


 退職届は書かない

退職届の提出は「自己都合退職」の扱いとなります。
会社都合は退職金が高くなりますし、かつ経営の「質」が問われることにもなりかねません。会社は自己都合退職を狙い退職届の提出を迫るのはこのためです。

退職届の撤回は法律上可能ですが、その労力たるや並大抵のものではありません。


次項:読んでおきたい就業規則


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