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【号泣退職マニュアル】
労働組合を利用する
自分の意思ではなく、会社から一方的にクビを言い渡される・・・そうした不当解雇から身を守るための防衛手段について解説しています。
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目次
まずはリストラを知ろう
読んでおきたい就業規則
普通解雇について
整理解雇について
懲戒解雇について
労働組合を利用する
労働基準監督署の効果
弁護・裁判という手段
コミュニティユニオンとは
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労働組合を利用する意味
労働法もしっかり把握、就業規則だって隅々まで理解したつもり。
それらを盾に、あとは使用者(社長)との交渉を残すのみ、という状況で、彼らがその話し合いに応じようとしないケースがあるかもしれません。
もし会社に労働組合があるようなら、すぐに相談するようにしてください。
労働組合を通じて使用者と交渉する事を「団体交渉」といいますが、使用者はこの交渉を拒否することができません。拒否すれば労働法に違反するからです。
では、会社に組合が無い場合はどうすればよいのでしょうか。
実は、労働組合はイチから作ることが可能です。
例えば人員削減を受ける仲間が2名以上集まって「労働組合を結成しました」と社長に報告するだけで終了。非常に簡単に立ち上げることができます。
行政機関に届け出も必要ありませんし、使用者が拒否できるものでもありません。
使用者によっては組合を排除しようとする場合もあるため、通常、労働組合を作る場合は組織が固まるまで潜伏期間を設けるのが一般的なのですが、不当解雇などの場合は即時団体交渉へと展開することとなります。
次項:
労働基準監督署の効果
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